以前のtopicsで遺言制度に関する「自筆証書遺言の方式緩和」及び「法務局における遺言書保管」について書きました。

今回は平成30年7月6日に成立した改正相続法の中、遺産相続のジャンルを何回かに分けてお伝えします。

<1> 配偶者居住権  短期/長期
<2> 夫婦間の居住用不動産の贈与
<3> 遺産分割前の預貯金の仮払い
<4> 遺留分算定における生前贈与の範囲
<5> 相続人以外の親族がおこなった療養看護による金銭請求(介護等の貢献)
<6> 遺留分減殺請求の効力の見直し
<7> 相続の効力等に関する見直し

<1> 配偶者居住権の新設

「配偶者居住権」が新設されます。
 ①配偶者の短期居住権
 ②配偶者の長期居住権
施行日:平成30年7月13日の公布から2年以内の政令で定める日。
背 景:不動産(自宅)の所有者であった配偶者の死後、生存配偶者がそのまま住み続けられるか、という問題があります。

■ この居住権の新設は、生前に遺言などの準備をしないままに亡くなってしまった方の配偶者としての対策としての役割が大きいでしょう ■

やはり、残される家族のためには生前の遺言作成が重要です

<現行法>
・生存配偶者が自宅不動産を相続し所有者になれば、居住を継続できる。
・別の相続人が相続して所有者になった場合には、使用貸借成立を推認。(平成8年12月17日判例)
⇒ 配偶者の保護に欠け、長年居住していた家を出なくてはならないケースがあり得ます。

<改正法>
① 配偶者短期居住権
遺産分割、調停等が終了するまで、現在まで居住していた建物に無償で居住できるようにする権利です。
〔当該居住用建物について、生存配偶者と他の相続人間で遺産分割をする場合〕
遺産分割時または相続開始後6カ月(いずれか遅い時期)まで無償で居住可能。

〔それ以外の場合〕例:相続人以外の第三者に当該建物を遺贈した etc.
当該居住用建物の所有権の取得者が、配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6カ月を経過する日まで居住できる。

②配偶者居住権(長期)
被相続人(死亡した配偶者)の生存配偶者が当該不動産に居住していた場合に、被相続人の死後も無償で使用収益できる権利です。
<効果>
・遺産分割または遺贈等により、配偶者居住権を取得することができます。
・建物所有者による居住権買取も可能です。
・不動産の価値評価が「居住権」と「負担付所有権」に分かれるため、遺産分割の選択肢が増える。
※相続税の計算は個別ケースの事情によるため、必ず事前に専門家に確認して下さい。

<2> 夫婦間の居住用不動産の贈与(配偶者の保護)

<改正法>
 20年以上の婚姻期間がある配偶者が、相手配偶者に対して居住している不動産を生前に贈与または遺言により遺贈した場合に、原則としてその贈与は特別受益(遺産を先に渡してもらった益。相続発生後は遺産分割の際にこの益を含めて計算する)として取り扱わなくてよい。
施行日:平成30年7月13日の公布から1年以内の政令で定める日。

【法改正に共通する留意点】
施行される日以前には、改正法は適用されません。
それぞれの適用要件など、詳細は行政書士等の専門家に御相談ください。