【改正民法】所有者不明土地 「隣の土地から大きな枝が越境してきた」

以前にも「放置された不動産」「売れない土地」など、都心部でも問題になっている荒れたままの土地と、民法改正について書きました。

「所有者不明土地等関係」の民法における主な改正項目は大きく4つに分類できます。

一連の「所有者不明土地等関係」の法整備のなか、本日は「相隣関係の見直し」について御説明です。
施行日:令和5年4月1日

民法を学んだ人であれば必ず覚えているコレ。
民法第233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」で、なぜ隣から伸びてきた筍は取ってもよく、伸びてきた枝が危険でも切ってはいけないのか、不思議に思いながら覚えた条文です。
そのため下の画像のように樹木が電線を覆い、あきらかに危険な状態であっても、隣家の塀から越境してきても、所有者でない者が切除することが難しい状態でした。
このルールが令和5年4月1日施行で変更されます。
具体的には、枝を切除することができる要件が明確に規定されました。

この画像にある空き家も、左右とも隣には素敵な住宅が建っています。

【参考】 新旧条文対照
旧法 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

令和5年4月施行 改正法 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

改正法第3項で規定されているとおり、竹木が越境してきて迷惑している側が切除するには要件があります。
越境してきたら即、切除できるわけではありませんので実際のケースでは事前に御相談ください。

相続して使わない不動産を放置し管理不全になっていても、その除却には費用もかかります。
そのため、自治体で空き家に関して支援制度を設けているところもあります。

東京都住宅政策本部のHPで、都内市区町村の支援制度のリンクをまとめて参照できます。

新しい法制度や手続きは魔法のように問題を解決してくれるものではありませんが、要件に合致すれば支援や補助を受けられるケースもあります。
しかし各要件や手続きは複数の法令が複雑に関与しています。
現実的なケースについては御相談ください。