改正民法と空家法 竹木切除 隣の家から大きな枝―2

都市部でも空き家の増加が続いています。

出典:東京都住宅政策本部 「空き家の現状と取組」
空き家にも種類があり、所有者の有無、使用目的、所在している地域など事情はさまざまです。
住宅街を歩いていて気になる現実的な問題の一つに樹木の繁茂があります。
電線を覆うだけでなく、道路をはさんだ向かいの家屋に届きそうな場所も見られます。

以前のコラムで「隣の土地から大きな枝が越境してきた」を書きました。

改正後民法の該当箇所の施行が、来年2023年4月施行と近づいてきました。

【改正前の現行法】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【参考】改正民法――2023年4月1日施行――
御注意ください。令和4年(2022年)の現在は施行前です。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

大きな改正ポイントは、
隣地(空き家など)から大きな枝が越境してきて迷惑を被っていても、現行法では「その空き家などの所有者に切除させることができる」ことに留まっている点です。
改正法では第3項の要件を満たせば隣地から越境している枝を自分で切除することが可能になります。
第3項の要件は現時点ではどこまでが認められるか曖昧ですが、土地基本法との関連もあり、施行後には事例が積み重ねられ明確になるはずです。

【参考】土地基本法(2020年改正)
(土地についての公共の福祉優先)
第2条 土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地の利用及び管理の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。
(適正な利用及び管理等)
第3条 土地は、その所在する地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正に利用し、又は管理されるものとする。
2 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。
3 土地は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため策定された土地の利用及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。

町中に増えるばかりの空き家。
今後もコラムで情報をお届けします。

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