遺言~兄弟・姉妹・親・子に相続させたくない
■裁判所が認めるのはかなり難しい『廃除』■

遺言の御相談で意外に多くあるのが「仲の悪い親族に1円も遺したくない。」です。
昨今はwebでお調べになるクライアントも多く、「廃除して下さい」という御希望もかなりあります。

本来は法定相続人でありながら、その相続をしない/できないケースは下記のとおりです。

Ⅰ.相続人の意思によらずに相続の権利を失う

(1)相続欠格
 下記の5つの事由が民法に規定されており、これに該当する法定相続人は、被相続人(遺産を遺す人)が裁判所に申立をしなくても当然に相続の権利を失います。

【参考】民法 (相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


●欠格事由に該当しても上記の四、五のケースではその事実を裁判所に証明することが必要。
●五号にあたる行為をしていても「不当な利益を目的としていなかった」ために、欠格にならなかった事例あり。
●相続欠格事由に該当してもその相続発生前に死亡していれば、欠格者の卑属が代襲相続人になることは可能。

(2)裁判所が認めるのはかなり難しい 『廃除』
推定相続人の廃除
民法第892条には下記の3つの廃除の事由が規定されています。
1. 虐待:被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること。
    高齢者虐待にある「身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待」をイメージすると理解しやすいでしょう。
2. 重大な侮辱:被相続人の名誉や感情を著しく害すること。
3. 著しい非行:犯罪、素行不良など。

【参考】民法 (推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


●廃除は本人、他の相続人または遺言執行者が家庭裁判所に請求しなくてはできない。
つまり、遺言に載せただけでは廃除されない。
●家庭裁判所に請求すれば必ず廃除されるわけではなく、上記の3つの事由に該当することを裁判所が確認の後に認められる。
●廃除が認められると廃除された本人の戸籍に「推定相続人廃除」として記載される。
●廃除されても相続発生前に死亡していれば、その卑属が代襲相続人になることは可能。
※実際に家庭裁判所に廃除が認められるのは、その事由の証明が難しいものです。
以前のコラムにも書いたとおり、今まさに離婚の審判が決定される直前に夫が死亡しても、妻の廃除が認められなかった例がありました。

廃除の効果
●被相続人になる立場の人の生前→家庭裁判所の審判手続きで確定したときに相続人としての資格喪失。
●遺言で相続人の廃除の意思表示をした→家庭裁判所の審判が確定した時点で、相続開始時にさかのぼって相続人の資格を失う。

(3)相続放棄・限定承認
 亡くなった方に多額の負債がある場合などに、相続人本人が全体または一部を放棄する手続きです。
どちらも家庭裁判所にその申述をすることによって行います。

Ⅱ.遺言による相続分の指定

「あの人には何も遺したくない」相手が、推定相続人の中でも被相続人とどのような続柄かにより、遺言で何も遺さないことが可能かどうか分かれます。
ドラマでは遺言で指定さえすれば被相続人の希望するままに遺産を処分できるようなストーリーになっています。
しかし、現在の日本の法律では、必ずしもそうとは限りません。
① 遺留分のある推定相続人:配偶者、子、直系尊属
  この推定相続人であれば、遺言では何も遺さないと記載しても一定割合の遺産を請求できるのが原則です。
② 遺留分の無い推定相続人:兄弟姉妹とその代襲相続人
③ 遺言による遺産の処分は、そもそも「遺言執行者」を定めておかなければ実行者がいない。
遺言執行者のことを考慮していらっしゃらないことが、かなりの割合であります。
公正証書遺言を作成し、その遺言の中で自分が亡くなった後にその遺言の内容を実現する役割の人を指定しなければ何も実現しません。

身近に適任者がいないときには行政書士などの専門家を遺言で指定しておけば安心です。

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仲の悪い親族がいてもいなくても、法的に有効で現実的な遺言作成は専門家に御相談ください。
web上のひな形などを鵜呑みにするのはリスクが大きいものです。

公正証書の作成や出生からの戸籍の取り寄せなど、一括してうけたまわります。
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