東京都中央区 銀座/築地 企業法務・遺言相続・外国人在留 行政書士
行政書士かじや法務事務所
Topics

タグ : 実家の相続

老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置

別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。

PAGETOP

Copyright © 行政書士かじや法務事務所 All Rights Reserved.