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相続した不動産―2― 売れない土地 二次詐欺被害にも注意
相続したが売れない土地。都心の一等地と郊外では地価が大きく異なります。公示された地価と実勢価格は、同じ金額にはなりません。不動産業者を上手に選んで依頼しましょう。
新元号は令和 書類の記載はどうする
新しい元号が発表されました。令和。行政機関に提出する書類は、元号で年を入れることがほとんどです。5月から誤りのないようにしなくてはなりません。
実家の空き家 相続した不動産
相続した実家が空き家になっている。相続した不動産をどうしたらよいか。思い出とは別の問題で、その処理に困っている相続人が多くいます。特定空き家に指定されないような管理など、考えるヒントです。