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個人情報・営業秘密の取り扱い

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個人情報・営業秘密の取り扱い

御相談のために開示された個人情報、企業に関する営業秘密等は、法令及びその他の規範を遵守し、以下のとおり適正に取り扱います。

【根拠としている主な法】
・個人情報保護に関する用語は個人情報保護法第2条に規定される定義とします。
・企業の営業秘密に関しては不正競争防止法に基づきます。
・行政書士法
  第十二条 (秘密を守る義務)
  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
  行政書士でなくなった後も、また同様とする。

1.利用目的
(1) 御相談内容の確認及び検討
(2) 依頼された業務の履行
(3) 依頼された業務に関する御本人への連絡
(4) 問い合わせに対する回答
(5) 開示者に有用な情報の提供

2.第三者提供
下記の場合を除き、第三者に当該情報を提供することはありません。
(1) 法令により、又は官公庁などの機関から必要な情報を求められた場合
(2) 開示者または第三者によりすでに公知の情報である場合
(3) 開示者本人(法人を含む)の同意を得ている場合
  例:業務履行に必要な範囲内での行政機関等への当該情報の開示
(4)開示者の生命、身体又は財産等が侵害されるおそれがあり、事前に同意を得ることが困難である場合

3.共同利用は行いません

4.情報の安全管理
 開示を受けた個人情報及び秘密情報は、アクセスできる者を限定し、物理的、技術的施策により当該情報への不正な侵入、紛失、破壊、及び漏洩等を防止します。
当該情報を廃棄する際には物理的切断・溶解又はデータ削除ソフトの利用により復元不可能な状態にします。

5.御本人からの開示等請求
当事務所に対して開示した個人情報及び秘密情報について、情報の御本人から開示・訂正等の請求をなさることができます。
請求を受けた場合には御本人である事を確認後、遅滞なく対応します。
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行政書士 梶屋 映子

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