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外国人在留・Immigration

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外国籍の方の手続き

 外国籍の方の日本での在留資格取得や変更、日本国籍取得(帰化申請)の申請取次をうけたまわります。

在留資格・VISA

出入国在留管理庁のサイトで公表されている資料を出せば必ず在留資格を交付される、というものではありません。
在留資格を交付されるためには、適切な疎明資料、証明書類の提出や関係法令に基づいた判断が必要です。
また、不法滞在や不法就労では雇用主にも罰則が及びます。

♣金融・資産運用特区にかかる投資家向け在留資格は、2024年7月現在において詳細要件が確定しておらず、あらたな資格創設はまだ開始していません。

外国籍の従業者を雇用する企業向けに、採用にあたりどのような書類を確認するべきか採用時のルール策定についても御相談を承ります。

特定技能・技能実習生については、信頼のおける監理団体・登録支援団体を御紹介しております。
どのような監理団体から導入するかによって、その後の事業体制に大きな違いが生じます。

 

帰化申請・Japanese Citizenship

 永住者の在留資格と、日本国籍を取得することには大きな違いがあります。
日本国籍があれば、次のような権利が発生します。

・日本の戸籍ができる。(日本人と婚姻すれば、一つの戸籍に入ることができる)
・日本のパスポートが発行される。
・選挙権がもてる。  etc.

 日本国籍を取得するための申請が可能かどうかは、複数の要件があり、申請可能であっても御本人の職業、資産、経歴、現在の在留資格などにより提出書類、証明書類などが異なってきます。
申請をしてから結果までは、12か月近くの審査期間がかかることが通常です。

IMMIGRATION PROCEDURE

Certified Specialist for Immigration Procedures

・Change of Status of Residence
・Extending Period of Stay
・Acquisition Status of Residence
・Permission for Permanent Residence
・Certificate of Authorized Employment
・Obtain Japanese Citizenship

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