東京都中央区 銀座/築地 企業法務・遺言相続・外国人在留 行政書士

Zoom・E-mail・電話での御相談も承っています
ウイルス感染予防、天候不順、遠方にお住いの方など
必要に応じ複数の連絡手段を組み合わせます。
♦相続・遺言・死後事務
♦契約書・合意書
♦社内規程 
♦株主総会 etc.
まずはお問い合わせページから御連絡ください
※外国人の在留資格・帰化申請については、お会いして詳細をおうかがい致します

御挨拶

行政書士かじや法務事務所のページへお越しいただき、有難うございます。
上場企業を含む株式会社数社において管理部門担当取締役、法務人事総務の責任者、管理本部副本部長などの立場で企業実務に長く携わってまいりました。
現在は「企業法務」「遺言・相続などの個人を守る法律」「外国人の在留」と、3つの柱で皆様のサポートをしています。

1.企業法務
法令遵守と事業現場とのバランスを考慮し、小さな会社にも大規模事業でも無理のない法務実務サポートを提供しております。
社内規程と現実のフロー、規約、会社法ベースの議事録、個人情報保護など総務や法務の実務をお助けします。
マイナンバーの適切な取得と安全管理等、その他の法の見直し対応も現実的に進めましょう。


2.個人の法務
テレビ、webサイトなどで目立つキーワードを目にしても、検索をした知識だけでは不安が残ります。
身近な法律家として契約書(合意書・覚書)作成・精査、遺言・相続、その他の場面で個人の皆様のお力になります。


3.外国人の在留
外国から来日している方達のスキル、マンパワーにより産業界も助けを得ています。
「正しい在留資格」により日本で活躍、日本に住む外国人の在留、帰化申請、そして外国人社員の就労ルールなどは当事務所へ御相談ください。
技能実習・特定技能制度について、監理団体の御紹介も可能です。


梶屋 映子

・行政書士
・宅地建物取引士
・知的財産管理技能士(管理業務)
・東京都行政書士会 著作権相談員
・入国管理局 申請取次
・東京都行政書士会 空家問題相談員

必要に応じ弁護士、特許事務所、司法書士などとの連携・御紹介によりワンストップサービスに努めます。

事前相談

初回の事前相談(メールまたは30分程度の面談)は無料でお受けいたします。
御相談のあった事実、相談内容について堅く秘密を守りますので、安心してお問い合わせ下さい。
お問合せフォームまたは電話で御予約をお願いします。

プロフィール

用地売買をメイン事業とする不動産企業での法務を経て、医療系ベンチャー企業の管理部門担当取締役に就任。
ほかに、上場企業を含む企業2社において、法務・総務・人事部長と管理本部副本部長。

「この法令により、できません」では企業は成り立ちません。
「こうすればできます」という道を目指さなければ、企業法務の実務とは言えません。

企業退職後は心理への興味から心理カウンセラー養成校に通学し、心理学の知識とともに来談者中心療法、認知行動療法等の心理療法を学びました。

小さな会社、一人法務・総務をサポートします

企業・個人の方へ 当事務所の業務ポリシー

例えば社内規程の作成であれば、現状・問題点・担当者のお考えを聞き取り、規程と実際に使う帳票や管理表をセットに作成し、運用開始への社内向けアナウンス、運用フロー、加えて全社的な法務リスクの洗い出しまでを考慮しています。
外国人従業員や取締役、経営者が飛躍的に増加しています。
外国籍の方の在留資格取得とともに、採用時確認書類などのルール作成や人事御担当への基礎的な説明も行います。

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どのような人にも平等に訪れるのが「誕生」「成長」「老い」「エンディング」のプロセスです。
最期まで御自分らしく、家族や友人のことも思いやって計画をたてられるよう、丁寧な聞き取りでお手伝いをしています。
実際に考えると、お墓は、配偶者は、家は、パソコンのデータは、ペットは・・・・と御心配が浮かぶはずです。
遺言・相続・尊厳死宣言などのエンディング、その他“困った”とき、市民法務について、まずはお問合せください

Topics

郵便料金と士業

郵便料金が値上げされました。気になるのは郵便サービスの質と内容。士業事務所では郵便を多用します。行方不明になる普通郵便や、50円の価額の定額小為替も発行手数料は200円。夕方しか届かない郵便。日本郵便の実務を担う人員の御苦労は理解できますが、全般的な仕組みで改善を期待します。

2024年の戸籍の話[氏名の振り仮名][性別変更]

令和6年の戸籍に関する話題2つです。来年5月から戸籍記載の氏名に振り仮名が登録されます。事前に、自治体が認識していた振り仮名が本人宛に通知されますので、誤っている場合は届出ます。次に性別変更後の戸籍。変更後は家族とは別に、本人を筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。性別変更の審判そのものは家庭裁判所に申立てをします。

遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証

令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。

再び 尊厳死宣言書について

尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。

会社登記簿の代表者個人住所―非表示措置

会社の代表取締役、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所は会社の登記簿に記載されています。個人の住所を公開していることで起こるトラブルもあるでしょう。2024年10月施行の措置により、最小行政区画までの表示にする申出が可能になります。但し株式会社だけが対象です。

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