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2024年の戸籍の話[氏名の振り仮名][性別変更]

令和6年の戸籍に関する話題2つです。来年5月から戸籍記載の氏名に振り仮名が登録されます。事前に、自治体が認識していた振り仮名が本人宛に通知されますので、誤っている場合は届出ます。次に性別変更後の戸籍。変更後は家族とは別に、本人を筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。性別変更の審判そのものは家庭裁判所に申立てをします。

遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証

令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。

再び 尊厳死宣言書について

尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。

会社登記簿の代表者個人住所―非表示措置

会社の代表取締役、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所は会社の登記簿に記載されています。個人の住所を公開していることで起こるトラブルもあるでしょう。2024年10月施行の措置により、最小行政区画までの表示にする申出が可能になります。但し株式会社だけが対象です。

フリーランス新法  小規模でも外部委託に注意

フリーランス新法が本年2024年11月1日から施行されます。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。委託元である自社が小規模企業であっても業務を委託する際には相手の規模、従業員の有無など留意が必要になります。特定受託事業者に該当するのか、従業員、の定義は、等の知識は身に着けておきましょう。

相続登記の義務化 焦らないで

相続登記義務化が話題です。所有者不明土地や空家があれば、土地の活用、鉄道敷設、地区開発などに支障が出ることと、近隣への影響もあるためにその解決法の一つとしての義務化です。そのため、自分でもできるように「相続人申告登記」という簡易な方法が新設されました。

起業の第1ステップ 設立準備~事業のインフラ

起業することが以前に比べ容易になっていること、技術知見、自身のキャリア方針を明確にもっている人が増えました。起業の形態も選択肢が増えています。当初から潤沢な資金・人材のある起業は稀でしょうが、いわゆる「人・モノ・金」の内容として備える事項があります。

令和6年3月施行 戸籍の広域交付 ・基本知識「遺言執行者は誰がなれる」 

令和6年3月1日から、戸籍法改正により戸籍等の広域交付がなされています。注意点がいくつかありますので事前の確認が必要ですが、相続人には便利になるでしょう。また、遺言執行者は誰がなれるか。執行者が指定されていなくても相続人でできる遺言手続きの内容が一般的です。但し、争いが無いことが前提と理解すると安全でしょう。

終活 遺言だけでは足りない?!

遺言さえ作っておけば大丈夫? 御希望の内容によっては、それでは希望の実現ができないことがあります。自分の死後のこと、後になって「やっておけば良かった」と後悔しても間に合いません。死後事務委任、信託、遺贈、その他の手段を組み合わせることが必要なケースもあります。

借地に建てた家 ・ 貸している土地 底地

地震の多い国とはいえ、不動産は重要な財産です。底地の売却、借地上の自宅、地代の増額など、数十年間そのままに放置していたことで問題が難しくなります。現行法なのか、当時の法が適用されるのか、合意の内容など、予防法務は早めに御相談ください。

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