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キーパーソン 「遺言執行者」とは ~誰が遺言を実行してくれる~

「遺言執行者」は重要な役割です。遺言さえ作っておけば安心、ということではありません。信頼できる人に「遺言執行者」に就任してもらい、自分の遺言の内容を実行してもらうことが必要。専門家であれば遺言執行に伴う各機関の手続き事務、必要になれば遺産分割協議書作成などスムーズに実行することが可能です。

2023 在留資格認定証明書 メールで受取り

在留資格認定証明書 メールで受取りが可能に 本年3月17日から在留資格認定証明書をメールで受け取ることが可能になりました。 出典 出入国在留管理庁HP オンラインで認定申請を行なうなどの要件はありますが、今までは 1.  …

『相続土地国庫帰属制度』は本年4月27日スタート

相続土地国庫帰属制度がいよいよ本年4月27日にスタートします。但し、相続不動産ならば何でも国へ、ということが可能になる制度ではありません。今回は対象となる土地、負担金や申請手数料など、誤解しやすいポイントを御説明しています。

家族信託~親亡きあと 2023年 この子はどうして生きていくか

今回はいわゆる「親亡き後」に関連し、民事信託の類型である家族信託について考えます。親子に限らず、配偶者が他界した後、そのほかの家族が亡き後、自立できない人が遺されたときの財産管理と身上監護をどうするか。

小さな会社の総務・法務 2023年 社内規程 後編

令和5年、2023年の社内規程。この数年間で必要性が増した規程も多くあります。SNS規程、内部通報、ハラスメント防止などはその最たるものです。また個人情報保護は法令が定期的に見直されますので、小さな会社でも施行後の規程を見直すことを忘れずに。

小さな会社の総務、法務~社内規程の有効性に留意

社内規程は内容もさることながら、施行までのフローも重要です。まずは雛型そのままの内容は修正しましょう。そして合理的に社内全体に公開する期間を設け、社員に説明も行ないます。規程の有効性に疑義があるのでは、いざというときに会社を守ることができません。

令和五年 新年の御挨拶

令和5年になりました。新年の御挨拶を申し上げます。本年も法令、法改正、小さな会社の法務、総務、個人の遺言相続、契約書などお役に立てるように精進いたします。行政書士かじや法務事務所

遺言 終活のおさらい 年末年始に家族で

年末年始で家族のことを考える季節になりました。終活のおさらいです。遺言、財産管理委任、死後事務委任、尊厳死宣言書、終の棲家はどうするか。財産を信託にするべきか。うちは何をするのが最適なのか?まずは希望する方向を検討しましょう。

老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置

別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。

改正民法と空家法 竹木切除 隣の家から大きな枝―2

民法改正のうち越境樹木(隣地から自分の土地に越境してくる樹木)の切除についての箇所が、2023年4月施行と近づいてきました。電線を覆い、危険な状態の樹木も多く見られます。2023年施行の民法により、規定の要件を満たせば、空き家の隣地の所有者がその枝を切除できることになります。

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