令和6年3月施行「戸籍の広域交付」 ・ 基本知識「遺言執行者は誰がなれる」 

本年3月1日から施行 戸籍謄本の広域交付

遺言作成のとき、相続のとき、出生から現在(又は死亡のとき)までの戸籍謄本を収集するのはとても日にちがかかる作業です。
そもそも仕事等で戸籍法に無関係だった方にとって、古い戸籍の辿り方はわかりにくいものです。
特に旧法戸籍から現行戸籍では記載事項も異なり、単位も異なり、手書きの誤りもありと、理解しにくいものです。
 郵送により遠方の役所から取寄せ→その内容によって、また取寄せ、という手段でかなりの日にちがかかります。
余談ですが、大正~昭和初期の戸籍を業務で確認すると養子縁組や離縁、名の変更などが一定以上の頻度で行われているのが印象的です。

[広域交付]
どの役所が管轄の戸籍等も、1つの役所で交付されるという制度です。
いくつか注意点もあります。
1.郵送では請求できず、窓口に実際に行く必要がある。
2.データ化される以前の除籍・戸籍には交付できないものがある。
3.請求できる人が本人・配偶者・直系親族等に限定される点は変わりありません。
4.委任状による代理請求・・第三者請求・職務上請求は対象外です。
  ┗ 士業業務には利用できない制度です。
御本人が集める際には、かなり便利になるのではないでしょうか。

 

遺言執行者は誰がなれる

以前のコラムに書いたことですが、御存知の方からすると当然かもしれません。
意外に「遺言を作成しておけば自分の他界後に、自動的に(政府などが)遺言の内容を実行してくれる」と漠然と解している人は多くいらっしゃいます。
現実には公正証書遺言の作成であれば、かかわる士業や公証人が、遺言執行者を指定する意義を御説明しますので誤解はとけ、遺言執行者の指定を含めた遺言になるはずです。
とはいえ、指定した遺言執行者や手続きを行なう相続人が存在しなければ遺言の内容は実現されないことは変わりありません。

[遺言執行者になれない人]

(参考)民法
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

受遺者、相続人でもなることができます。
但し、遺言の中で指定していても相続が開始したときに、指名された人がその就任を断ることもできます。

[遺言執行者がいなくとも、相続人が執行できる遺言の項目]

※どれも争いなく、遺言にあるとおりに執行するケースと理解なさると安全です。
・遺産分割の方法
誰に何を相続(遺贈)するかの指定。
遺留分侵害のある遺産分割を遺言に記載していると、侵害額について金銭での返還を請求されることがあります。

・寄与分
被相続人(亡くなった人)の資産に対し同居・介護など特段の寄与をしていた相続人又は被相続人の親族がいる場合に、その相続分を増やす/金銭を支払うものです。

・遺贈
孫相手であれば、相続ではなく遺贈である点に御注意。

遺言、相続、遺産分割協議書などの御相談はお問合せフォームからどうぞ