終活 遺言だけでは足りない?!

知人の御夫婦が終活の始まりとして別荘の処分をなさっています。
あまり高齢にならないうちに御本人が着手したのは素晴らしい決断です。
その他にも未婚の兄弟、珍しい職業についた自分の子、数十年来の親友のこと、etc.
「親亡き後」問題にあたるお子さんのこと。
自分が他界した後はサポートできなくなる相手のことを思いやる終活を希望なさる方が増えました。

 お勧めしている公正証書遺言は形式不備の懸念も無く、公証されていることで相続や遺贈の手続きもスムーズです。
しかし、御希望の内容によっては遺言だけでは対応しきれないケースもあります。
「webで調べて自筆遺言を法務局保管にしたから、もう大丈夫」とはいかないことが現実です。
 自分が他界した後に悔やむのでは取返しがつきません。

<自筆遺言保管>

弁護士が主人公のあのドラマでも、
主人公がパートナーにむかって「自筆遺言を法務局保管にすれば、俺になにかあればお前に知らされる。」と言う場面がありました。
自筆遺言を法務局保管にしていても、その存在を誰も知らなければ意味がありません。
この点は、予め遺言者が遺言保管の申請時に「指定者通知」として3名までを通知対象として指定しておくことで、亡くなったときに相続人等に遺言保管の存在が知らされます。
保管申請をする際に法務局で案内をしてくれますので、この手続きもお忘れなく。

<葬儀や死亡後の手続き>

特に、御自分が近くに親族や親しい友人の居ない状況では後のことが心配です。
契約中の不動産、ネット関連、水道光熱、
知らせたい相手、途中になっている仕事、
飼っているペットの世話、病院の支払い、
自分の葬儀と墓
支援したいチャリティー団体

<遺言執行者>

有効な遺言があっても、遺産を相続させるのは誰が実務をおこなうのか。
遺言執行者の指定がされていないケース
・利害関係人があれば相続発生後(遺言者が死亡した後)に家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることができます。
・または、手続きごとに書類に法定相続人全員が署名捺印することで、預金口座の相続手続きも可能です。

<遺言とプラスする手段>

下記はおおまかな説明です。御了承ください。
♦親亡き後問題
遺言
家族信託
信託

♦心配な親友
(法定相続人ではないこと)
遺言の中で遺贈
負担付き遺贈
信託

♦自分のペット
遺言
信託
死後事務委任契約

♦遺産を寄付したい
遺言(遺言執行者を指定)

♦亡くなった後の事務手続き
死後事務委任契約

どの手段を選ぶにせよ、御希望の内容に適しているか否かの検討、要件、遺産規模などさまざまに詳細を検討するべきです。
金融機関の商品としての「●●信託」等は多額の手数料の支払いが生じます。
営業パンフレットを見て飛びつかず、よく調べて慎重に判断することが肝要です。


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