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遺言 ・ 相続 ・ 尊厳死宣言
遺言は専門家に依頼した方が良いか

家族間における相続争いが予想できなくても、また、若い世代の方でも、遺言作成をなさる方が増えました。
「自分で作成すれば費用がかからない」というのは事実ですが、せっかく自分の最期という一大事に際して、自分の意思を実現する書面です。
本末転倒にならないように専門家に依頼なさることをお勧めします。
当事務所でもクライアントの皆様が、遺言作成後に「ほっとしました。」とおっしゃいます。

<遺言作成を専門家に依頼するメリット>

1. 本人の意図を正しく表現できる
自分で文章を作成した場合の次のような懸念が生じません。
×何を誰に遺したいのかはっきりしない文章
(専門家)文意を明確にして
×法的に効力がない内容で作成してしまった
(専門家)法的効力、改正法をもとに原稿作成
×記載方法や様式のミスがある
(専門家)経験、知見がある

2. 現実的なアドバイスを受けられる   
・専門家であれば、今までの経験から詳しく説明・アドバイスができる   
・事前ヒアリングにより、「本当は自分がどのように財産を遺したいのか」考えを整理してくれる   
・後日にトラブルになりやすい内容があれば、注意を促してくれる   
・ペットのことなど、本人が気づきにくい点も留意してくれる

3. 予定される遺産のリストアップができる   
・死亡退職金、生命保険金など、原則として相続財産に含まれない資産もある   
・すでに忘れていた金銭債権(お金を貸した)や離れた県にある土地など、全部を網羅的にヒアリングし確認できる   
・生前贈与の該当性などもヒアリングしてくれる

4. 公正証書にする/法務局へ預けるなどの手続きがスムーズにできる   
・出生からの戸籍謄本を揃えることは煩雑   
・公正証書の場合、事前の公証人と内容の確認も専門家に任せられる   
・法務局に自筆遺言を預ける方式でも十分であるか、一緒に検討できる

5. 後日のトラブル対応   
万が一、遺言者が亡くなった後に相続人間でトラブルがおきても、弁護士を紹介するなど、すぐに対応が可能。

 

人生100年時代でも「老い」「エンディング」の時期は本人にも予測できません。
・相続した不動産を売却したい、
・たくさんの子や孫の中に心配な子が居るのでその子に財産を渡したい
・夫(妻)は私が居なくなったらどこに住むのか、
・延命措置はしてほしくない
・亡くなったときには華やかに見送ってほしい、etc.
家族が多くいる人も、一人暮らしの人も、最期まで自分らしくしたいものです。

財産管理事務委任・死後事務委任

財産管理事務委任

判断はしっかりしているけれど身体健康上の理由により、銀行に行って手続きをするなどの財産の管理が自分でできなくなったとき。
内容を事前に決めておき、自分以外の人に財産の管理を委任するものです。

死後事務委任

自分が亡くなった後に事務的な手続きを委任する契約で、例としては下記のような事務があります。
元気なときに、信頼できる人に対して委任をしておけば安心できます。
・医療費の支払いに関する事務
・家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・行政官庁等への諸届け事務

 あらゆる制度を全体として検討し、御本人の理想に近い状態にするのが専門家の役割です。

相続手続き・遺産分割協議書

相続手続き

何十年も前の相続手続きについて、そのままになっている事案を多く見受けます。
また、実は家族の方が思いもよらない法定相続人が居る、と相続発生後にわかるケースもあります。
生まれた時からの戸籍を集めるだけでも、一般の方にはわかりにくい作業が多くあるのが相続手続きです。
例えば、受け取ることが可能な遺族年金も請求権には時効があります。
 不動産を保有している方が亡くなった後、相続登記もせずにそのまま放置しておけば次世代の相続が発生し、いつの間にか法定相続人が数十人になっていることも珍しくありません。

手続きの例

・出生からの戸籍取得(現在戸籍、除籍、改製原戸籍)
・法定相続人の調査
・金融機関・行政への届出
・相続財産目録の作成
・相続人の間での合意書、相続財産分割協議書
・相続放棄、限定承認などの説明

遺産分割協議書

<相続発生後には>
・相続人全員による遺産分割協議書
・相続手続きも専門家にお任せください。

 

契約書作成・精査  内容証明郵便、離婚協議書等
個人の法務

口約束ではすまない契約、相手方の世代交代による環境の変化など、
個人対個人、事業者対個人の間でも契約内容や合意内容を書面にすることがトラブル回避になります。
ひな型ではなく、必要事項を網羅し、法の知見にもとづいて作成するためには専門家に御相談ください。

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