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フリーランス新法  小規模でも外部委託に注意

フリーランス新法が本年2024年11月1日から施行されます。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。委託元である自社が小規模企業であっても業務を委託する際には相手の規模、従業員の有無など留意が必要になります。特定受託事業者に該当するのか、従業員、の定義は、等の知識は身に着けておきましょう。

契約書  定期建物賃貸借契約(定期借家)

転勤のため数年間は住まない家、家族の病気でしばらくは使わない店舗、高齢の親が施設に入居するので方針が決まるまでは数年間は空家になってしまう家。無人の建物は傷むというし、数年間だけ他人に貸したい。そんなとき便利な契約が定期建物賃貸借契約です。いわゆる定期借家。

相続登記の義務化 焦らないで

相続登記義務化が話題です。所有者不明土地や空家があれば、土地の活用、鉄道敷設、地区開発などに支障が出ることと、近隣への影響もあるためにその解決法の一つとしての義務化です。そのため、自分でもできるように「相続人申告登記」という簡易な方法が新設されました。

起業の第1ステップ 設立準備~事業のインフラ

起業することが以前に比べ容易になっていること、技術知見、自身のキャリア方針を明確にもっている人が増えました。起業の形態も選択肢が増えています。当初から潤沢な資金・人材のある起業は稀でしょうが、いわゆる「人・モノ・金」の内容として備える事項があります。

令和6年3月施行 戸籍の広域交付 ・基本知識「遺言執行者は誰がなれる」 

令和6年3月1日から、戸籍法改正により戸籍等の広域交付がなされています。注意点がいくつかありますので事前の確認が必要ですが、相続人には便利になるでしょう。また、遺言執行者は誰がなれるか。執行者が指定されていなくても相続人でできる遺言手続きの内容が一般的です。但し、争いが無いことが前提と理解すると安全でしょう。

終活 遺言だけでは足りない?!

遺言さえ作っておけば大丈夫? 御希望の内容によっては、それでは希望の実現ができないことがあります。自分の死後のこと、後になって「やっておけば良かった」と後悔しても間に合いません。死後事務委任、信託、遺贈、その他の手段を組み合わせることが必要なケースもあります。

借地に建てた家 ・ 貸している土地 底地

地震の多い国とはいえ、不動産は重要な財産です。底地の売却、借地上の自宅、地代の増額など、数十年間そのままに放置していたことで問題が難しくなります。現行法なのか、当時の法が適用されるのか、合意の内容など、予防法務は早めに御相談ください。

お見舞い申し上げます

例年であれば日本中が穏やかな元旦ですが、令和6年は能登半島地震がおこりました。 大きな余震も頻繁に続いており、今後の土砂崩れ等も心配です。 ふるさと納税でも寄付ができます  被災した人達が家にあったお米で炊き出しをしたり …

令和6年 新年ごあいさつ

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終活 話し合っておく 葬儀・遺言・相続

年末年始で親しい人が集まるとき。遺言、相続、尊厳死。寄付、推定相続人の廃除、子の認知。予め話し合い、説明して理解してもらいましょう。前触れなしにいきなりでは、いざという時にトラブルが起きやすくなります。争いを回避し、自分の望むように人生をまとめたいものです。

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