遺言と事業承継
事業承継を上手に行うために、遺言を活用することもできます。相続人が複数いるうちの後継者に事業用資産を集中させる。他の相続人も不満が残らないように生前から準備をしておくことをお勧めします。
相続発生 何をするか
自宅で家族が亡くなったとき、何をするのか。遺産は何があるのか。家族も知らない相続人はいないか。意外に知らなかった手続きが山のように押し寄せてきます。全てワンストップで承る専門家に御相談ください。
郵便料金と士業
郵便料金が値上げされました。気になるのは郵便サービスの質と内容。士業事務所では郵便を多用します。行方不明になる普通郵便や、50円の価額の定額小為替も発行手数料は200円。夕方しか届かない郵便。日本郵便の実務を担う人員の御苦労は理解できますが、全般的な仕組みで改善を期待します。
2024年の戸籍の話[氏名の振り仮名][性別変更]
令和6年の戸籍に関する話題2つです。来年5月から戸籍記載の氏名に振り仮名が登録されます。事前に、自治体が認識していた振り仮名が本人宛に通知されますので、誤っている場合は届出ます。次に性別変更後の戸籍。変更後は家族とは別に、本人を筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。性別変更の審判そのものは家庭裁判所に申立てをします。
遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証
令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。
再び 尊厳死宣言書について
尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。
会社登記簿の代表者個人住所―非表示措置
会社の代表取締役、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所は会社の登記簿に記載されています。個人の住所を公開していることで起こるトラブルもあるでしょう。2024年10月施行の措置により、最小行政区画までの表示にする申出が可能になります。但し株式会社だけが対象です。
フリーランス新法 小規模でも外部委託に注意
フリーランス新法が本年2024年11月1日から施行されます。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。委託元である自社が小規模企業であっても業務を委託する際には相手の規模、従業員の有無など留意が必要になります。特定受託事業者に該当するのか、従業員、の定義は、等の知識は身に着けておきましょう。
契約書 定期建物賃貸借契約(定期借家)
転勤のため数年間は住まない家、家族の病気でしばらくは使わない店舗、高齢の親が施設に入居するので方針が決まるまでは数年間は空家になってしまう家。無人の建物は傷むというし、数年間だけ他人に貸したい。そんなとき便利な契約が定期建物賃貸借契約です。いわゆる定期借家。
相続登記の義務化 焦らないで
相続登記義務化が話題です。所有者不明土地や空家があれば、土地の活用、鉄道敷設、地区開発などに支障が出ることと、近隣への影響もあるためにその解決法の一つとしての義務化です。そのため、自分でもできるように「相続人申告登記」という簡易な方法が新設されました。