令和8年1月1日 下請法が「取適法」に
「中小受託取引適正化法」に変更される下請法(正式名称「下請代金支払遅延等防止法」)
施行予定は来年令和8年1月です。
改正後の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「取適法」です。

♣法の趣旨
優越的地位にある事業者(注文主)が、弱い立場の下請事業者(受託者)に対し代金減額、支払遅延などできないように規制することで下請事業者を保護すること。
コストを価格に転嫁できなかった商慣習の見直しが必要です。
本年の中小企業庁長官の講演でもポイントになっていました。
♣用語の変更
下請代金 → 製造委託等代金
親事業者 → 委託事業者
下請事業者 → 中小受託事業者
♣何が変わる
1.適用対象が拡大される
(1) 下請法は資本金基準(1千万円超)と委託の内容が適用基準とされています。取適法ではこれに従業員基準が加わります。
この改正で、資本金が基準を下回っていても、従業員数により取適法が適用されることになる点に注意が必要です。
(2) 対象取引に「特定運送委託」が追加されます。
現在、立場の弱い物流事業者が荷役や荷待ちを無償でさせられているなどの問題が改正の引き金になっています。
2.追加される禁止行為
(1) 協議に応じない一方的な代金決定
(2) 手形払い等
┗ 支払期日に代金全額が現金で得られない支払方法が禁止されます。
3.その他、指導助言などの変更点があります。

委託する側の企業がしておく準備
1.委託先企業が適用対象かをチェック
資本金だけでなく、委託先の従業員数も確認
この場合において賃金台帳に記載される「常時使用する従業員」であるため、パートタイマー等も含まれます。
調べやすいのは企業のサイトに載っている従業員数ですが、どこまで含まれているか不明なことがあるでしょう。
また、従業員数は変動するものであることにも留意します。
不明な場合は、委託先企業から通知をもらうことも検討します。
2.特定運送委託
まず自社内での関係各拠点・部署から、対象となる運送取引をピックアップしましょう。
その作業と並行し、各部署に取適法の解説と法令遵守の研修を行います。
特に価格決定の話し合いや支払時期はポイントです。
3.全般
自社内で使っている現行の委託契約書、基本契約書や委託のしくみについて、予め令和8年1月から使用するにあたり取適法に違反しないものに改訂することが必要です。
この点は社内準備に日数がかかるため、早めに取り組みます。
このコラムでは抜粋したポイントだけを書きました。
公正取引委員会のサイトには詳細な説明もありますので、確認なさって下さい。
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