フリーランス法? 取適法? または労働基準法?
業務委託のつもりでも労働法適用ケースも
われわれ士業にも多い個人事業主
取引の態様によっては実態が労働者だというケースもあります。
【参考】 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス法)2024年11月1日施行
施行令、ガイドライン等も同日施行
「特定受託事業者」とは
第2条 定義
業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当するもの
1.個人であって、従業員を使用しないもの
2.法人であって、1名の代表者以外に役員がおらず、かつ、「従業員」を使用しないもの
上記のとおり、個人事業主に限定されず、社長一人の法人も含まれます。
反対に個人事業主であっても従業員(同居の親族は含まない。)がいる事業者は除かれます。
別の視点
上記の定義に該当する場合でも、個々の取引をみたときに労働者に該当するケースがあり、労働者類似であれば労働基準法が適用されます。
<労働者性のポイント>
1. 依頼・委任に対して自由に許諾できるかどうか
2. 業務の実施詳細について指揮監督がされるか
3. 勤務場所/勤務時間/他社との取引など拘束されるか
4. 代替人員を受託者が選定できるか
5. 報酬の計算法が時給などでないか
6. その他 社会保険加入など
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自社から委託した業務、取引において相手を保護する法令は、何が適用されるのかを正しく認識することが第一歩です。
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)
・中小受託取引適正化法(取適法)令和8年1月1日施行
・労働基準法
どの法もその下位法令と併せて遵守するものですが、まずどの法令が適用されるのかを正しく判断します。
軽い気持ちで、雇用する代わりに外部委託契約にする、ということをすると、後日のリスクになります。
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