令和7年10月からの「経営・管理」「永住者」
1.「経営・管理」
本年10月16日施行にて「経営・管理」の在留資格要件が改正されたことが話題になっています。
◆ 変更後の要件 ◆
※AND要件です。
(1) 資本金
3,000万円
(2) 常勤職員の雇用
1人以上の常勤職員を雇用すること
※この職員は日本人または、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格で日本に在留する外国人に限定されます。
(3) 日本語能力
最低でも、申請者本人または常勤職員がB2相当以上の日本語能力を有すること。
ここでの常勤職員には上記以外の在留資格で在留する外国人も含みます。
注)「日本語教育の参照枠」
B2:自分の専門分野の技術的な議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテクストの主要な内容を理解できる。
お互いに緊張しないで熟達した日本語話者とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然である。
文化庁サイトより

(4) 学歴・職歴
次のいずれか
・経営管理又は申請する事業業務に必要な技術/知識の分野での博士、修士、専門職学位を取得している。
・事業の経営/管理の3年以上の職歴
(5) 事業計画書
下記の専門家の確認が義務付けられました。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
(6) その他
① 活動実態が十分であること。
② 自宅と事業所を兼ねることは原則として認めない。
③ すでに「経営・管理」の在留資格を保有している外国人
・・・更新申請に関しては2028年までの特例期間あり。
・・・改正後の要件を満たさなければ、
経営・管理、経営・管理を前提とする高度専門職からの、永住許可への変更は認めない。
④ 公租公課
労働保険、社会保険、税金の納付状況が厳格に審査されます。
⑤ 事業のための許認可
◆ 現実にどの要件が難しい ◆
「経営・管理」新規申請を検討していた外国人にお聞きすると、
特に難しいのが次の2点だそうです。
(2) の常勤職員 と (3) の日本語能力
行政書士の視点
すでに経営・管理の在留資格で在留していても、更新できなければ資格変更が許可されるケース等を別にすれば、日本から退去することになります。
昨今は金融機関が積極的に融資していますが、本邦での事業をたたんで退去すれば返済ができない。
金融機関としてはどう対応するのか、気になる点です。
2.永住許可審査の状況
審査の厳格化、ダメ元での大量の申請、等から審査にかかる日数が長くなっています。
1年以上かかるのは当たり前。
行政書士に依頼する前に、入管のサイトにセルフチェックシートがアップされていますのでそこからダウンロードして使うのがよいでしょう。
但し、あくまでも“申請が可能か否か”のチェックであり、許可不許可とは別次元です。
出入国在留管理庁HP
セルフチェックシート
3.永住と帰化
いまでは帰化の方が永住よりも審査がゆるやかではないか、という認識もありますが、
令和8年1月には帰化申請の要件などについても見直しのための方針がでるようです。
「永住者」という在留資格は取り消されることも無いわけではありませんし、退去強制されることもあり得ます。
その一方で「帰化」の取消の条文はまだありません。
全般的に、在留資格の審査については納税状況などが納税の時期も含めて審査される方向です。
その他の点についても、審査が厳正になっていくことと思われます。









