令和7年10月から 公正証書デジタル化
本年10月1日から公証人法の改正による公正証書デジタル化が開始され、作成手続きにリモートが追加されました。
公証役場が遠方である場合や、コロナ禍のような外出がしにくい期間などにも、公正証書の作成ができます。
公証役場に行って対面式で手続きをすることもできます。
※10月現在では、順次指定される指定公証人の役場に限定されています。
※保証意思宣明、被後見人の遺言など例外があります。

♦下記のように変更されます。
1.公正証書は、原則として電子データ(PDF)で作成、保存されます。
このデータをプリントした紙正本や紙謄本を受け取ることもできます。
2.嘱託人(依頼する御本人)は、署名捺印に代わり電子サインをします。
リモート方式の場合には以下の点に御留意ください。
① 公正証書の内容によりリモートが法で規制されている等の理由でリモート式ができないものがあります。
② 電子サインには、タッチペンによる入力可能なディスプレイとタッチペンまたはペン・タブレットが必要です。
現在のところ、強制執行、登記申請、年金、銀行の手続きには紙の公正証書が必要です。
令和9年に執行手続きは電子データに対応予定です。

デジタル化の前から、公正証書を作成するときには事前に公証人の内容確認を経て、当日に修正がおこらないように綿密に準備をします。
特に電子化以降は修正作業に時間がかかることが見込まれます。
また、デジタルによる手続きにも要件や細かな留意点がありますので、
公正証書による遺言、離婚の協議書、任意後見契約など書類作成は専門家に御依頼ください。
お問い合わせはフォームからどうぞ。








