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タグ : 前の結婚の子

ほかにも子が居た 相続はどうする 

いざ遺産分割協議をするときになり、専門家が戸籍を収集したところ隠し子が居た、再婚だった、前の婚姻の子が居た、etc.  相続に影響があります。生前に認知していない非嫡出子でも、遺言で認知する、死後3年以内に認知請求の訴え等により認知されることが可能です。

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