6月から クーリング・オフはメールでもできます
改正特定商取引法の一部施行は本年6月1日からーー消費者の立場からーー

買い物はオンライン・ショッピングですることがほとんど、という方が多くなりました。
令和3年に改正・公布された「特定商取引に関する法律」の一部が6月1日から施行されています。
今回は消費者からの立場でコラムを書きます。

ポイントは3つ。
1. 通信販売による詐欺的商法の対策
2. クーリング・オフ通知のデジタル化
3. 外国執行当局の情報提供制度の創設や行政処分の強化

◇ミニ知識  「特定商取引」とは◇
・訪問販売、訪問購入、通信販売、電話勧誘販売に係る取引
・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
・特定継続的役務提供に係る取引(継続的なサービス提供、例:エステ、結婚紹介所、学習塾 etc.)
・業務提供誘因販売取引(仕事を斡旋する名目で物品を購入させる、
  例:PCとソフトを購入すればHP作成の仕事を斡旋する、研修をお金を払って受ければ仕事を斡旋する、etc.)

最近では訪問購入による“押し買い”も大きな問題になっています。
特定商取引法ガイド(消費者庁HP)

特定商取引法は消費者を守ることが目的の法律です。
上記1について「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」も施行されています。

上記ガイドラインは一般消費者が読むには少し煩雑ですが、事業者サイドではこの内容を参考になさると良いでしょう。
改正により通信販売で広告に表示義務のある項目が追加され、
契約解除を消費者がしようとした際の妨害が禁止、罰則も規定されました。

消費者の立場からは、第9条の改正によりクーリング・オフの通知が書面だけでなく電子メールで有効に行えるようになった点が、大きな改正と思います。

◇ミニ知識  「クーリング・オフ」とは◇
契約の申込等を、一定期間内に消費者サイドから損害賠償や違約金の発生なしに撤回/解除ができる制度です。
販売形態により、申し込みをした場所や日数の条件があるため、その点は御注意ください。
サイト上に、クーリング・オフのためのフォームを置いてある事業者もあります。

クーリング・オフの通知をする場合には、取引と購入者を特定できる情報を漏れなく記載します。
下記の文例は書面を想定していますが、メールであっても同様の項目は記載しましょう。

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築地にあるコンワビルは敷地周辺の花壇がいつも美しく整備され、珍しい植物も多くあります。