相続登記の義務化 焦らないで

最近は相続登記義務化のPRをよく見かけます。
その効果があがっているのか、相続登記をしないままのため罰則がある(罰金が科せられる)のではというお問い合わせがあります。

今回義務化された相続登記ですが、そこまで焦らないで下さい。
なぜ義務化されたか、その趣旨は「所有者不明土地や空き家の急増」への対応です。

1. 相続登記の期限

当該不動産を相続したと知ったときから3年以内

2. 罰則

義務違反のときは過料(最高額が10万円)
┗ まず登記官から催告書が届きますので、相続登記をしない正当な理由があれば説明する機会はあります。

3. 実際にすること

通常の登記申請とは異なり『相続人申告登記』はとても簡易な方法です。
申出書(サイトからダウンロードできます)、戸籍、住民票などを不動産の管轄法務局に提出します。
法務局サイト 「相続人申告登記について」

 本来の手続きによる相続登記も、相続人が膨大な人数になるなどの特段の事情がない場合は法務局サイトを見れば御自分で申請ができる方もいらっしゃいます。
万全を期したい場合は、司法書士に依頼するのが良いでしょう(報酬が発生します)。

 登記すべき相続した不動産があれば、
まずは自分でできるかを法務局のサイトをよく読んでみて下さい。

難しいときは
1.司法書士に依頼する 又は 
2.新設制度を利用する、などを検討して登記申請をしましょう。

住宅地にある、元は立派なお邸であった空き家が数年の経過で森のようになり、隣地、向かいの住宅、近隣一帯の電線などに被害を与えている状況が当たり前のようになりました。
一人一人の努力で日本全体の問題として解決していきたいものです。

当事務所では遺言、相続手続を一括して承ります。
登記は司法書士、争いがあれば弁護士と、協力関係のチームによりワンストップサービスをおこないます。
お問い合わせはフォームからどうぞ