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タグ : 遺留分減殺

相続法の改正(2) 預貯金仮払い制度・生前贈与など

改正相続法について。遺産分割をする前に被相続人(死亡した者)の預貯金から一定の額の払い戻しを受けられる制度が創設されます。また、遺留分の算定の方法に関しても、相続人に対する生前贈与は死亡の10年前までを範囲とする(限定された)こと。減殺請求は相当する金銭を請求するなど、複雑な共有関係がシンプルになる制度でしょう。

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