一人法務 総務 総務法務を応援 2020年4月
新型コロナウイルスに関連する支援策 持続化給付金と感染拡大防止協力金

新型コロナウイルス 持続化給付金と感染拡大防止協力金

政府、自治体、業界団体などで様々な支援策がおこなわれています。
昨日「持続化給付金」の要件等が公表されましたので
今回は「持続化給付金」と「感染拡大防止協力金」について御紹介します。

書類作成と申請書

(1)「持続化給付金」

新型コロナウイルスの影響で売上が減少している中小企業、
個人事業主に対する支援策である「持続化給付金」の要件が公表されました。

【申請開始】2020年度補正予算の成立翌日(予定)
【給 付 額】上限 法人は200万円
       個人事業主は100万円
       ※原則として昨年の売上から減少した額が上限給付額。
【日  数】申し込みに不備がなければ、申し込みから2週間程度の予定
【主な要件】
1. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3. 法人の場合:
 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
【申請方法】開設予定の持続化給付金申請ホームページから申請、
  またはオンライン以外に設置する申請場所。

<特例について>
例えば2019年に創業した、売上が一定期間に偏在している、
罹災により2019年度の売上が通常よりも少ないケースなど、
いくつもの特例が設けられています。

申請する場合には、事前に経済産業省のサイトで詳細を確認なさってください。
◆経済産業省 持続化給付金(速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

◆経済産業省 支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/

<事前準備>
申請前に次の書類を準備しておくと便利です。
①2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控
合理的な理由により上記の書類が無い場合には特例があります。
②売上が50%以上減少した月の売上額の資料
月ごとの売上変動が大きい場合は前年度の月ごとの売上額の資料
③申請者、法人、または法人代表者名義の金融機関の口座通帳やオンラインバンキングのスクリーンショット
④法人は法人番号、個人事業主は本人確認書類

(2)東京都感染拡大防止協力金


こちらはすでに4月22日から申請受付が開始されています。
◆東京都 申請受付要項
https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/guidelines.pdf

【受付期間】令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
【申請方法】
1.専門家による申請要件や添付書類の確認
  行政書士もこの申請のための「専門家」として定められています。
  専門家による事前確認がなくても申請は可能ですが、
 次のように専門家にかかる費用も東京都が負担してくれるようです。
  ※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、
 一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、
 そのことを前提に専門家とご協議ください。
2.オンライン、郵送または持参
【支給額】50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
【対象となる事業主】次の全ての要件を満たすことが要件です。
1) 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、
かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する
中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方
2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方
①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
◆ 対象施設一覧(東京都総務局 サイト)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

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