2022年10月12日 column遺言 相続
いざ遺産分割協議をするときになり、専門家が戸籍を収集したところ隠し子が居た、再婚だった、前の婚姻の子が居た、etc. 相続に影響があります。生前に認知していない非嫡出子でも、遺言で認知する、死後3年以内に認知請求の訴え等により認知されることが可能です。