行政書士と司法書士はどう違うのか~士業のそれぞれ

ゴールデンウィークに入りましたが、東京はあいにくの雨です。

行政書士は士業の中であまり認知度が高くありません。
また、行政書士・司法書士・土地家屋調査士・弁理士・税理士・公認会計士・弁護士、etc.
似たような分野の士業の種類が多く、「どこが違うのか??」と御不明なことが多いはずです。
今回は近い分野の士業がおこなうことが法で認められている業務分野について、
そして非行政書士・非弁・非税理士などの、資格を保有していない人がおこなうことが法で禁止されている点の御説明です。

◇基本の知識  行政書士の仕事◇
<行政書士の「法定独占業務」主なもの>
・官公署への許認可申請と届出
 ┗ 建設業、宅建業、古物商、医療法人などの許認可
 ┗ 外国人の在留資格、帰化申請などの申請
・権利義務に関する書類の作成
 ┗ 各種契約書
 ┗ 遺産分割、遺言など
 ┗ 法人の議事録、設立書類
・事実証明に関する書類作成
 ┗ 内容証明郵便、相続関係証明書など
 ┗ 財務諸表
 ┗ 見取図、平面図

(1) 各士業の守備範囲

上記は行政書士業務のほんの一例であり、行政書士により取扱い分野が異なります。
どの士業でも業法で独占業務が定められており、他の士業がすることを禁止している範囲があります。

弁護士
士業の中で「弁護士」は特殊です。
法律分野のハイエラルキーのトップに位置しているため、紛争性のある件を取り扱うことができるのは弁護士だけです。
(いくつか例外があります)
また、弁護士は他の士業としての登録をおこなうことも可能です。

司法書士
登記の専門家です。
これにも例外があり、1棟の建物を区分所有建物に変更する、農地転用等の地目変更登記は「土地家屋調査士」だけがおこなうことが許可されている登記です。

弁理士
ちょうどテレビドラマで認知度が高まっているときですが、知的財産(特許、意匠、実用新案、商標など)の専門家です。
事務所により海外への申請や調査も得意としている事務所があります。

公認会計士と税理士
どちらも会計の専門家ですが、財務諸表の監査は公認会計士、税申告は税理士の分野です。
但し公認会計士は税理士登録をすれば、税理士の独占業務をおこなうことができます。

※どの独占業務にも例外がありますが、ここでは省略します。

(2) 非■■行為の禁止と罰則

 資格が必要な業務を資格を持たない人が業として(有償無償を問わない)行うことは法で禁止されています。
先日、習い事で一緒になった男性が「会社の定年後10年以上にわたり、知り合いの会社の確定申告をしている。」とおっしゃっていました。
税理士ではない方なので明らかに違法行為ですが、御本人は今も活躍していることを誇りに思っていらっしゃる様子。
違法行為であることをお伝えしましたが、皆様も軽い気持ちでお手伝いしてしまわないようお気をつけ下さい。
またどの分野でも、資格を持った専門家だからこそ必要な知識がいつでも更新されているので安心です。
非■■行為についてはそれぞれの業法により罰則も定められています。

行政書士が税申告を代行することは税理士法違反。
紛争性がある件に業としてかかわれば弁護士法違反。

一つの案件でも複数の専門家がかかわる必要が生じるケースも多くあります。
例えば下記のケース

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