送り付け商法 7月6日からはすぐに処分しても大丈夫
特定商取引法の令和3年改正

特定商取引法の正式名称は
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律」ですが、
その一部改正のうち消費者にダイレクトに影響する“送り付け商品の処分可能”が本年7月6日に施行されます。

不正な行為の一つで、注文していない商品を勝手に送り付けその後にその商品代金を請求するという行為がありました。
改正前の法では14日間は被害者が処分できず、生鮮食料品の場合は受け取った家族が食べてしまうこともあり、
被害者の方がうしろめたい気持ちになりつい支払いをしてしまうことが多くあります。

2021年7月6日施行の改正法ならば
◆注文、契約していない勝手に送り付けた商品はすぐに処分してOKです。
◆うっかり支払いをした場合は、その代金の返還を請求できます。
◆海外から日本へ送り付けてきた商品も同様に処分できます。

【参考】消費者庁HP
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A

この改正箇所の施行は2021年7月6日からです。
7月5日までは、14日間は処分することができませんので御注意ください。

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