2022年4月1日から 成年年齢は18歳

民法改正により、18歳が成年年齢に引下げられる日(2022年4月1日)が近くなりました。
政府広報オンラインより

以前にもこの法改正についてコラムを書きました。
18歳が成年になるー親の同意なしに有効な契約が可能

(1)4月からも変わらないこと
飲酒、喫煙、ギャンブル、養親になる、etc.
健康上の理由その他により、4月以降も18歳では年齢要件を満たさず、できないこともあります。

(2)成年になって注意すべきこと
 4月からは原則として18歳で親権者の同意無しに、自分で契約を締結することが可能になります。
クレジットカード、高額な商品の売買契約、ローン契約など。
反対の視点から考えると、それまでのように
『未成年を理由として、不適切な契約を親権者が契約後に取消す』
ということができなくなります。
契約締結後の無効

 
詐欺まがいの商法、断り切れなかった大きなローンなど、人生経験の長い人でも陥りやすいものです。
2022年に入ってからも、10年以上前に問題になっていた“デート商法”まがいのリトグラフ販売を銀座の裏通りで見ました。
大人も新成人も、業者の実在性を確認し→契約書や約款の内容を十分に確認してから契約するようにして下さい。

(3)新成年も大人も留意すべき点
もう1つ留意点をお伝えします。
たまに個人事業主等の方からの御相談で、次のようなものがあります。
事業を営んでいる立場であると「消費者契約法」に基づく保護は受けられません。
「購入するつもりは無かったがしつこく営業担当から勧められ、ローン契約を結んでしまった。
後になって詐欺まがいの高額な価格とわかって困っている。
ハンコを押さなければ良かった。ハンコを押してしまった。」

実際には、押印する/しない、という事実よりも
『自署での署名』は本人の意思を示す強い効果があります。
その理由として、印は拾う・盗み出す・偽造することも可能ですが、本人による署名は本人しかすることができません。
つまり、署名してしまうと押印していなくても、本人の意思で契約締結したことを示す効果があります。

ネット上だけでなく、様々な悪質商法が巷に溢れています。
どうぞ新成人も大人も、契約をする際にはくれぐれも注意深くお考え下さい。

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