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遺言 相続

遺言 終活のおさらい 年末年始に家族で

年末年始で家族のことを考える季節になりました。終活のおさらいです。遺言、財産管理委任、死後事務委任、尊厳死宣言書、終の棲家はどうするか。財産を信託にするべきか。うちは何をするのが最適なのか?まずは希望する方向を検討しましょう。

老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置

別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。

改正民法と空家法 竹木切除 隣の家から大きな枝―2

民法改正のうち越境樹木(隣地から自分の土地に越境してくる樹木)の切除についての箇所が、2023年4月施行と近づいてきました。電線を覆い、危険な状態の樹木も多く見られます。2023年施行の民法により、規定の要件を満たせば、空き家の隣地の所有者がその枝を切除できることになります。

固定資産税納付通知が “だいぶ前に亡くなった親あて”に届いている

もし今でも、以前に亡くなった親あてに役所から固定資産税納付通知が届いていたら、「何か手続きが必要だ」と考えて下さい。相続した不動産の売却、担保としての借入、銀行ローンなどの際に、亡くなった親が所有者のままでは手続きができません。出生からの戸籍取寄せ、分割協議書は専門家にお任せ下さい。

ほかにも子が居た 相続はどうする 

いざ遺産分割協議をするときになり、専門家が戸籍を収集したところ隠し子が居た、再婚だった、前の婚姻の子が居た、etc.  相続に影響があります。生前に認知していない非嫡出子でも、遺言で認知する、死後3年以内に認知請求の訴え等により認知されることが可能です。

消滅時効と相続  手続きは早めに

相続の手続きの中でも気にするべき消滅時効。遺族年金や未支給年金の消滅時効は相続発生から5年です。他人に貸していたお金、借金を遺していったために行う相続放棄の手続き。消滅時効や期間制限があることをうっかりしては、後悔してもどうにもなりません。

家族/身寄りのない人の終活 後編 相続人不存在の問題

家族がいない/身寄りのない方の終活の後編です。何も準備をしておかなければ、遺産はどうなるか。葬儀は誰がしてくれるのか。残されたペットはどうなるか。特別縁故者が居ても財産分与の申立はいつできるのか。遺言だけでも用意しませんか。

家族/身寄りのない人の終活

身寄りがない、家族がいない、親族がいない、法定相続人がいない、そんな方も多くいらっしゃいます。身寄りのない方の終活。自分の希望する終活。尊厳死宣言・死後事務委任・遺言・任意後見などを組み合わせて最適な終活を企画しましょう。専門家に御相談ください。

2022年 お墓を買うべきか 買わないべきか

自分の家族用の墓が無い。墓を買うべきか、買わないべきか。墓石代だけではなく、永代供養料や年間管理費も必要になりかなりの金額がかかります。昨今では、手許供養や散骨もよくみられる供養の仕方になりました。遺言、お墓、エンディングのことは早めに専門家に御相談ください。

【改正民法】所有者不明土地 「隣の土地から大きな枝が越境してきた」

隣地から越境してきた竹木。令和5年4月施行の改正民法でこのルールが変わります。都心部でも問題になっている空き家問題。管理不全の土地、建物や、所有者不明の不動産の解決に向けて民法、不動産登記法などの改正があります。

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